2023年10月23日月曜日

税務署から電話/遺産相続7

税務署から電話が来た。

何かと思ったら、相続税の配偶者控除を受けるには、

遺産分割協議書(写し)と印鑑登録証明書が必要と言われた。


というわけで、

申告が終わって納税したあとに遺産分割協議書を作ることになった。


遺産分割協議書の名前部分が署名か記名かを相続系のサイトで調べたら、

記名でいいとなっていたから、記名(パソンコン)で作ることにした。

あとで、税務署から自著しろって連絡来たりして…。

※記名「氏名を記載すること」、署名「自署すること」




国税庁のページに、

(注)②の書類についていは、提出をお願いしている書類です。

となっていて、“お願い” なら作らなくていいと思っていた。

よく見ると、

(4)配偶者の税額軽減という項目あって、

適用を受けるには遺産分割協議書の写しが必要とあった。

最後まで、しっかり読みましょうw


ちなみに、銀行預金の相続手続に遺産分割協議書は不要で、

作らなくてもいい。