銀行に相続手続に行ったら、
遺言書の内容だと預金の相続ができない、遺産相続協議書が必要と言われた。
司法書士に頼もうかと思ったが、
すでに不動産の遺産分割協議書と相続登記に15万円かかっているから、
自分で作ることにした。
銀行の担当者が、遺産分割協議書を作るときは、
相続人代表者を決めるとか、誰の口座に預金をまとめるとか、
財産の分割についてどうするかを書くと言っていたことと、
うちの場合は相続人2人(自分と妹)、受遺者2人(孫)ということで、
その条件をChatGPTに入力して、遺言書を補うような遺産分割協議書を作った。
再び銀行に出向いて遺言書と遺産分割協議書を提出したら受け付けてもらえた。
担当の人が後でお尋ねがあるかもと言っていたが、
たぶん問題なく相続できると思うから、預金相続は目処がついた。