2024年12月27日金曜日

遺言書検認その後

裁判所から孫のところに検認済通知書が届いたと連絡があった。

「この通知は、〜による検認期日通知を受けていない相続人、受遺者、

その他利害関係人に対し、〜に基づいて通知するものです」

となっていた。


司法書士に遺言書を見てもらったら、

父が孫に残す財産が預貯金と特定されているから、

相続登記に遺言書は不要とのこと。


登記が終わるまで預貯金の相続手続(遺言書が必要)はできないと思っていたが、

これで手続できるようになった。