裁判所から孫のところに検認済通知書が届いたと連絡があった。
「この通知は、〜による検認期日通知を受けていない相続人、受遺者、
その他利害関係人に対し、〜に基づいて通知するものです」
となっていた。
司法書士に遺言書を見てもらったら、
父が孫に残す財産が預貯金と特定されているから、
相続登記に遺言書は不要とのこと。
登記が終わるまで預貯金の相続手続(遺言書が必要)はできないと思っていたが、
これで手続できるようになった。